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【違いが分からない?】ビールと発泡酒と新ジャンルの違い解説!第三と第四も?

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ビールと発泡酒と新ジャンル(第三のビール、第四のビール)って何!?違いは!?って人は多いと思います。

ビールと言っても、実際には本当の「ビール」であったり、「発泡酒」の事を指している場合もあったり、または「新ジャンル」と呼ばれるお酒を指している場合もあり、ビールと言う言葉の意味が曖昧になってきていますよね。

ビールまにあ
ビールまにあ

そこで商品によって分かれている「ビール」、「発泡酒」、「新ジャンル」を分かりやすく解説したいと思います。

酒税法という法律によって分かれるアルコールジャンル!?

ビールと発泡酒と新ジャンル

「ビール」、「発泡酒」、「新ジャンル」は実は大きく分けるポイントになっているのがお酒の事を定めている法律です。

その法律名は「酒税法」と呼ばれています。

この酒税法によってジャンルを分けているのですが、その分け方とは「麦芽の使用率」と何を使用して作られているかの「使用原料」が大きなポイントになります。

酒税法によるビールとは!?原材料の3分の2以上が麦芽!?

酒税法によるビールとは麦芽を原料の3分の2以上使用していて、さらに政令によって定められた原料である「ホップ」、「米」、「トウモロコシ」、「スターチ(でんぷん)」などを使用している事です。

酒税法による発泡酒とは!?麦芽使用率は3分の2未満!?

発泡酒はビールとの大きな違いは麦芽使用率が3分の2未満である事です。

さらに、ビールとして使用できない原料を使用している場合です。

この麦芽使用率と原料で作られて発泡性を有する酒類が「発泡酒」になるわけです。

酒税法による新ジャンルとは!?麦芽ゼロor発泡酒にスピリッツや焼酎入れたアルコール飲料!?

酒税法上で「ビール」と「発泡酒」のどちらにも属さないジャンルにする為に作られたジャンルです。

まず、以下2つあります。

  1. 【その他の醸造酒(発泡性)②】=原料を麦芽以外の穀物(ほとんどが豆類由来)にしたアルコール飲料
  2. 【リキュール(発泡性)②】=元の発泡酒に別のアルコール飲料(麦由来のスピリッツや焼酎もあり)を混ぜて作るアルコール飲料

新ジャンルの1つ「その他の醸造酒(発泡性)②」って!?麦芽ゼロ!?

ビールと発泡酒と新ジャンル

「その他の醸造酒(発泡性)②」は以前は「その他の醸造酒(発泡性)①」でした。「酒類の品目等の表示義務」改正の際に「その他の醸造酒(発泡性)②」に変更。

「その他の醸造酒(発泡性)②」は通常のビールや発泡酒では当然入れていた麦芽が入ってません。つまり、麦芽はゼロです。

当然麦芽の香りは感じませんので不評のテイストが多かったようです。
新ジャンルの第三のビールと元々呼ばれていた部類です。

しかしながら、麦芽ゼロのこのタイプの新ジャンルでも「のどごし生」のように売れ続けるロングセラーもありますね!

のどごし生については別途以下のページで紹介していますので興味があればご覧ください。

 

「のどごし生」以外にも麦芽を使わない「その他の醸造酒(発泡性)②」の新ジャンル(第三のビール)は人気銘柄があります。

以下で紹介していますので合わせてご覧ください。

 

新ジャンルの1つ「リキュール(発泡性)②」って!?発泡酒にスピリッツや焼酎入れただけ!?

ビールと発泡酒と新ジャンル

「リキュール(発泡性)②」は以前は「リキュール(発泡性)①」でした。「酒類の品目等の表示義務」改正により現在では「リキュール(発泡性)②」

「リキュール(発泡性)②」のほうは元々は発泡酒をメインに作るのである程度の麦芽も入っているので試行錯誤でビールに近い味わいを実現する事も可能だった為にこちらのほうが銘柄数は圧倒的に多いのが特徴です。

 

こちらは現在は新ジャンルで第三のビールと呼ばれていますが、当初は第四のビールとも呼ばれました。

【新ジャンルの変化!?】第三のビールと第四のビールと呼ばれた部類も現在は第三のビールで統一!?

ビールや発泡酒は麦や麦芽を主原料として使いますが、それ以外の原料を主原料として使用して作られた場合は「その他の醸造酒(発泡性)②」の位置づけに出来ます。こちらを当初は第三のビールと発表しました。

そして、今までの「発泡酒」の状態にスピリッツや蒸留酒などを加えて作られたお酒は「リキュール(発泡性)②」に位置づけられます。こちらのビールは第三の後に作られたので第四のビールと呼ばれました。

ビールまにあ
ビールまにあ

この2つはどちらとも大きなくくりで言うと「新ジャンル」と呼ばれるお酒になります。ビールでも発泡酒でもない位置づけです!

しかし、第四のビールが進展して第三のビールは味に不評が多く、各メーカーとも生産量が落ち込んでいました。

この結果、当初第四のビールと言われていた「リキュール(発泡性)①」表記のほうも現在では新ジャンルの第三のビールと呼ばれています。

ビールまにあ
ビールまにあ

正確には現在の第三のビールのほとんどは昔第四のビールと言われていたビールなんですよ!(一部昔から第三のビールだった新ジャンルも生き残っているようですが・・。)

 

そもそも「(発泡性)①」と「(発泡性)②」の違いは?

「リキュール(発泡性)①」があれば、「リキュール(発泡性)②」もあり、「その他の醸造酒(発泡性)①」があれば、「その他の醸造酒(発泡性)②」もありますね。

この①と②の違いは「酒類の品目等の表示義務」の改正によって新ジャンルの品目(税率適用区分)を示す表示方法が変更され、①が②になっただけになります。

2020年10月以降、順次①から②の表記に変更になっていきます。

缶チューハイやカクテルなどの一部(RTD)については現行の①を使用が継続になっています。

 

ビール・発泡酒・新ジャンルとジャンルによる税率の違いが商品価格の違い!?

ビールと発泡酒と新ジャンル

ビールとひとくくりにしても「ビール」、「発泡酒」、「新ジャンル」と大きく分けられる事が分かったと思います。

でもなぜ大手ビールメーカーは酒税法とにらめっこしながらそこまでジャンルの違いに拘るのか?

それはそのお酒のジャンルによって税率が違うからです。

メーカーはどのメーカーも出来るだけ安く商品を販売したいわけです。その為には酒税を出来るだけ抑えなければ安く売りだす事が出来ません。

酒税の税率は非常に頻繁に率が変わるので把握しずらいですが、決まってビール>発泡酒>新ジャンルの順に高い税率になります。

理由は税率を決める根本の部分は麦芽の率によるからです。

ビールのように麦芽使用率や指定された原料などを使っていると高い税率で麦芽を使わない場合は低くなります。

ビールまにあ
ビールまにあ

その為に新ジャンルビールに各大手メーカーが躍起になっているわけです。

まとめ

酒税法により、ビールや発泡酒、新ジャンルなどに酒税を定めるのではなくて、お酒類はすべて一律にして、さらに低く設定して欲しいものです・・・なんて思っていたらついに税率一本化の動きになってきましたね~~。

これからに期待大!

って言っても現在の新ジャンルや発泡酒ってビールよりも人気高いのあるよね~。

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