大きく分けると「ビール」、「発泡酒」、「新ジャンル(第三のビール&第四のビール)」です。
特にわかりずらい新ジャンルの「第三のビール」と「第四のビール」の違いについて紹介します。
まずは「ビール」と「発泡酒」と「新ジャンル」の大まかな違いを知りたいって人は以下で紹介していますので参考にしてください。
目次
新ジャンルは第三のビールだけじゃない!第四のビールもあり!?
ビール党でなければ発泡酒と新ジャンルの味を区別するのが難しいと感じる人も多いようです。
それは原料に使う麦芽の比率の違いだからです。
スレスレの微妙な違いはビールが好きな人でないと分からないですよね。
発泡酒をビールではない第二のビールと呼ぶのに対して新ジャンルビールを「第三のビール」、「第四のビール」と呼びます。
それは酒税法と呼ばれるお酒の税金の法律では同じカテゴリとして扱われるからです。
酒税はビール>発泡酒>新ジャンル(第三のビール・第四のビール)の順に安くなる為に、必然的に商品価格も新ジャンルビールが全体的に割安な価格で消費者に提供が出来るのです。
当初の第三のビールとはどんなビール!?麦芽を使用しない!?
当初の新ジャンルビールの内「第三のビール」とは原料を麦やホップに限定しないビール系飲料です。
原材料に麦芽を使用しない為に、ビールにある麦芽の香りを楽しむ事は難しいとも言えますね。
好きな人は好きですが、ビールと比較すると物足りないと感じてしまう人も多いです。しかし、スッキリ感やさっぱり感は強い銘柄が多い!
麦芽を使用しない当初の第三のビール類の実際の銘柄については以下で紹介しているので興味があれば合わせてご覧ください。
当初の第四のビールとはどんなビール!?麦芽使用を5割まで出来る!?
第三のビールのあとに作られた「第四のビール」とは第三のビールとは違い「麦芽」を使います。
しかし、麦芽使用率を5割近くまで上げていますが、それ以上にすると発泡酒カテゴリになってしまう為にその他の主原料である麦を中心とするリキュールなどの蒸留酒を加えて作られたビールです。
ポイントは第三のビールとは違い、麦芽を使用している点です。
麦芽比率は比率は低いですが、麦芽が原料に入っている為にビールが持つ香りを引き出す事は出来ると支持されていますね。
【結局の第三のビールと第四のビールの違いは!?】麦芽使用の有無!?今では第三のビールと第四のビールは同じ第三のビールに?
製造原料が異なるので呼称として分ける為に、第三のビールと第四のビールは分けているだけなのです。
現在では当初の第三のビールよりこちらの第四のビールの生産が新ジャンルではほとんどになっているので第四のビール類は第三のビールとして呼ばれています。
ややこしいですね・・。
つまり、第四も第三も第三のビールと言われています。
詳細に分けたい場合に原材料などで第三と第四に分けるだけであって第四も第三と同じ呼び方で言われているのです。
結局第四のビールは始めは騒いだけど現在では第三のビールになっているわけですね・・。
確かに詳しく覚えれば覚えるほど難しく、ややこしいです・・。
しかし以下で説明するように同じ新ジャンルビールの「第三のビール」と「第四のビール」は缶や瓶や樽などの容器を見ると現在でも判別する事が出来るんですよ!
「その他の醸造酒(発泡性)②」or「リキュール(発泡性)②」!?これが第三のビールと第四のビールを見分けるポイント!
新ジャンルビールは「第三のビール」が=(イコール)となっていますが、当初は「第三のビール」と「第四のビール」に分かれて呼ばれていた事は説明しました。
そんな第三のビールと第四のビールは現在でもビール容器を見れば人目て分かります。
ビール缶を例にするとビールは「生ビール」と記載されていますよね。
そして発泡酒は「発泡酒」と記載されています。
しかし、新ジャンルは「新ジャンル」や「第三のビール」とも「第四のビール」とも記載されていません。
昔の第三のビールは表記としては「その他の醸造酒(発泡性)」と記載があります。
昔の第四のビールは表記としては「リキュール(発泡性)」と記載があります。
ここを確認するだけで新ジャンル(第三のビール)でも昔の第三のビールなのか?それとも昔の第四のビールなのか?を確認する事が出来ます。
ビールメーカーがビール類のジャンルを分ける理由は酒税法対策!?
ビールが一番麦芽率が高く、香り高く美味しいと言う人が多いです。
しかし、ビールから発泡酒(第二のビールとも呼ぶ)、そして新ジャンルの「第三のビール」、「第四のビール」と大手ビールメーカーが次々と違うジャンルに手を付けるのは消費者に安く提供出来るビールを作るためです。
安くビールを提供するには、酒税を安く抑える必要があります。
消費税や他の税金と違い、お酒やたばこなどの嗜好品系の税金はその商品に対する税金の割合が非常に高い税金となります。
この税率を出来るだけ安く抑える事が、安いビールを作るカギになります。
酒税法ではビール類は「ビール」、「発泡酒」、「その他の醸造酒(発泡性)②」か「リキュール(発泡性)②」の表記になります。
大手ビールメーカーは出来るだけ味をビールに近づける努力と出来るだけ安く提供が出来るように酒税法で「その他の醸造酒(発泡性)②」や「リキュール(発泡酒)②」などの表記が出来るように研究開発に追われているのです。
私達ビールの消費者も美味しいビールが安く飲めるのは嬉しいですよね。
この製造原料などの違いから酒税率が違うと言う隙間を狙うのは日本政府にしては「脱泡酒」と批判を受けていますが、だったらビール自体の酒税をもっとさげたほうが良いのでは?と思ってしまいます。
まとめ
新ジャンルビールの「第三のビール」と「第四のビール」の違いを説明しました。
現在では新ジャンルビールは「第三のビール」ですが、昔は第三のビールと第四のビールで分かれていた事を知って頂ければと思います。
追記
2018年の酒税法改正によって、2020年、2023年、2026年の3段階で酒税が変更される事になりました。
その為、ビール、発泡酒、新ジャンル(第3のビール)の税率は発泡性酒類として一本化されますのでここでの内容も古い記事にはなってしまうのですが、以前はこのようにビール、発泡酒、新ジャンルで税率が分かれていたと覚えておいてくださいね!
また、新ジャンルの中の第三のビールの他に第四もあった事をお忘れなく!知っているだけで飲み会のネタになる事間違い無し!
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